創業支援

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創業・起業支援

起業・創業をするときは、様々な手続きや届出が必要となります。
従業員を雇わず、当面、代表1人で運営していく場合と
当初よりスタッフを何名か雇い入れて運営していく場合とでは
手続や備えておくべき書類等も異なって参ります。

会社設立時はやるべき事が多数あり、正直手が回らないと思います。
利益を生まない手続業務等は専門家へアウトソーシングした方が
費用対効果が上がるということが間々あります。
少しでも多くの利益を生み出すために、ご本業に専念する「時間を買う」という行為は賢い経営者の選択です。

創業サポート業務内容

1労働保険新規加入手続き

労働保険の新規加入手続
労働基準監督署に提出するもの
ハローワークに提出するもの
<提出書類>
◇労働保険 保険関係成立届
◇労働保険料概算・確定申告書
◇添付書類(要確認)
※個人事業と法人でご用意いただくものが異なります。
<提出書類>
◇雇用保険 適用事業所設置届
◇雇用保険 被保険者資格取得届
◇添付書類(要確認)
※個人事業と法人、業種、管轄ハローワークによりご用意いただくものが異なります。

2社会保険新規加入手続き

社会保険の新規加入手続
年金事務所に提出するもの
<提出書類>
◇健康保険 厚生年金保険 新規適用届
◇健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
◇健康保険 被扶養者(異動)届
※扶養ありの場合
◇健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
※社会保険料口座振替ご希望の場合(当事務所では推奨しております)
◇添付書類(要確認)
※※個人事業と法人でご用意いただくものが異なります。

3労働条件通知書兼雇用契約書の作成

スタッフの方を雇い、貴社で働いてもらう際に「雇用契約」というものが結ばれることになります。
労働基準法という法律では、働いてもらう人に対して働く上での条件面の明示が義務付けられております。
後々、「言った」「聞いていない」といった水掛け論に発展することを未然に防ぐために、
また、スタッフの方に気持ち良く働いてもらい、会社の収益UPに貢献してもらうために、
「労働条件通知書兼雇用契約書」は必須アイテムとなります。

作成のご依頼から貴社で作成したもののチェックまで
お気軽にご相談ください。

4時間外労働 休日労働に関する協定届(36協定)の作成・届出

ご存じですか?
労働基準法では1日8時間、1週40時間(業種・企業規模によっては44時間)を超えてスタッフを働かせると法律違反になることを。
そして違反した者には「6箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という罰則があることを。

時間外労働 休日労働に関する協定届(36協定)は上記の罰則の適用を免れるための
いわゆる「免罰効果」得るための届出手続となります。

業務を行う上で、残業はあり得ることなので、残業(休日労働も)をさせる可能性が少しでもあるようでしたら
届出を推奨いたします。

お気軽にご相談くださいませ。

5給与計算に関する相談

スタッフを雇うと毎月必ずやらなければならない業務の一つに「給与計算」がございます。

お給料は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないことになっております。
残業時間、残業代単価、控除すべき金額等を算出して給与計算を行います。

毎月発生する生産性のない面倒な給与計算は、専門家に任せて、ご本業に専念してください。

詳細は「給与計算」
ページをご参照ください。


※給与計算をご自身でやられるという方に対して、
やり方のアドバイスも行っております。
お気軽にご相談ください。

6助成金に関する相談

会社設立し運営して行くには資金が必要です。
スタッフを雇えば人件費もかかります。
少しでも経営資金の補てんになるものがあれば狙うべきところであります。

簡単なアンケートにお答えいただければ、受給可能な助成金診断を無料で行います。